貴社と貴社顧客の成功を同時に実現する「究極の顧客志向営業法」

坂本ビジネス塾
  • 業界別顧客志向対応法
  • コンサルティング
  • 研修コース
< 他の記事を読む

2018年08月20日(月)

No.1483

おはようございます!
ストラコム坂本です!
1週間のご無沙汰でした。
今朝は、徒然…

皆さん、夏休みはいかがでしたか?
このコラムも先週1週間お休みをいただきましたが、お休み中にもいろいろなニュースがありましたね。

台風が次々に発生して、日本列島に大きな影響を与えていたり、日本だけでなく世界中で異常とも言える高温になる地域が出たり、大雨の影響を受けている地域があったり、とにかく気象についてはいろいろ異常な状況が出ています。

その話題もそのうち書こうかと思いますが、今朝は…

”文科・農水など5省庁でも障害者雇用水増しか(読売)”

障害者雇用促進法という法律をご存知でしょうか?
目的は、障害者の雇用に関し、障害者と障害者でないものとの均等な雇用機会を与えることを目的とした法律です。
法律では、法定雇用率というのが設定されていて、一定の社員を雇用する企業にはそれを満足する義務があります。

で記事ですが、
中央省庁で法律で定めた障害者の法定雇用率が水増しされていたというのです。
水増しをしていたと言われている省庁は、文部科学省、農林水産省、防衛省、法務省ならびに気象庁ということですが、いろいろな記事を見ていると調査をした厚生労働省でも対象になっている用でもあります。国の指針である障害者手帳、医師の判定書の確認をしないままに参入していたというのは、故意ではないという主張は通じない気もします。

民間企業では、法定雇用率を満たしていないと、不足一人あたり月額5万円の納付金の徴収があり、昨年は約300億円の徴収があったという記事もありました。

なぜ障害者雇用をしなければならないのか、なぜ雇用機会を均等にしなければならないのか、そこを理解しないままに運用をすれば、抜け道や言い訳を生む環境を作ってしまうということなんでしょうね。

制約されなければやらないでいいという意識も問題ですね。

今朝はここまで!
では、気をつけていってらっしゃい!
##この記事が気に入ったら“いいね“をお願いします##


< 他の記事を読む