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2018年10月04日(木)

No.1514

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、 ニュースから…

脱税はいけません。
追徴課税されても仕方のないことです。
そして、悪質であれば日本では重加算税という罰則もあります。

「中国人女優、脱税で146億円支払い命令」(日経)

行方が明らかになっていなかった、中国人気女優の范冰冰さんの事件。
脱税で追徴課税や罰金として約8億8千万元(146億円)の支払いを命じたというニュースが流れてきました。

映画の出演料として得た3千万元(約5億円)のうち、1千万元(1億7000万円)しか申告していなかったということ、並びに所属していた会社が過去に過少申告した分を含め脱税額が1億4千万元(23億円)となったとのことです。
これに対する罰金が逆算すると123億円ということですよね!

びっくりです。

収入もすごいですが、罰金もすごい!

日本では「申告税額が過小だった場合は、過少申告加算税に加え、追加納税額の35%が課される。 申告をしなかった場合は、 無申告加算税に加え納税額の40%が課される」
とありますので、過少申告加算税で10%、追加納税額の35%が追加で課税ですから…
どう計算しても、そこまでの金額にはなりません。

中国の税法を調べてみると2009年のデータで、ペナルティは延滞金が18.25%、加算金が50%〜500%とありました。(PwCのページより)
加算税だけ比べても、40%vs500%ですので、比較になりませんね。

貧富の差が激しい中国で、不満を抱く中国国民のガス抜きを狙ったものとのことですが、良し悪しは別として、それぐらいしないと日本からも脱税はなくならないのかもしれませんね。

今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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