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2018年10月18日(木)

No.1523

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、 ニュースから…

裁判官の処分に関する記事です。
裁判に関わるいわゆる法曹は、いろいろな制約を受けます。

例えば、弁護士の守秘義務というと弁護士法23条にその規定があります。
「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と定められています。
つまり、一生涯他人に漏らしてはならないということです。
もちろん家族にも話すことができません。

検察官はどうでしょうか?
国家公務員法100条の規定では、
「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」
とあります。
曖昧な表現であるからこそ、何も話せないということのように思われます。

では、裁判官はどうでしょうか?
いろいろ探してみたのですが、明確な規定が見つかりませんでした。
どうも明文化された守秘義務は課せられていないようです。
国家公務員ではありますが、憲法上独立が保障された地位であるため、その 対象外であるようです。
ただし、裁判官は高度の職業倫理に基づき行動することが期待されているため、罰則規定等はないようです。ただし、それらを担保するものとして、弾劾裁判や分限裁判の規定があります。

”ツイッター不適切投稿の判事に戒告 分限裁判で最高裁大法廷「表現の自由の限度逸脱」”(産経)

記事では、最高裁大法廷は決定理由で「裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判官の品位を辱めた」と指摘し、戒告を言い渡しました。
この処分を不服として岡田裁判官は記者会見を開き、「ふざけた決定であると」不満げに話していたそうです。また、ツイッター投稿もこれまでと同じようにやっていきたいとの発言には驚きです。
裁判官の倫理観はどこにいってしまったのでしょうか?
これまでの慣例や慣習を破り、もっと開かれた裁判をとでもお考えなのでしょうか?
情報が拡散することで、犯罪の抑止効果が出ることもあるかもしれませんが、関係者への配慮が十分にされなければならないと思います。

情報が一気に拡散する時代だからこそ、十分な配慮は絶対条件であると思います。

今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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