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2018年11月14日(水)

No.1542

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、 ニュースから…
いろいろな法律がありますね。
今朝は、祝日についてです。
法律を知っていても知らなくても、
「こうなんだよ」
と、会社や学校で言われれば、
「そうなんだ…」
と思うのが暦です。
特に、年末年始、GW、夏季休暇については、
「何連休になるか?」
ということがよく話題に上がります。
”即位日「祝日」法案を閣議決定 19年GW10連休”(日経)
来年のGWは10連休になるようです。
ここには、祝日法という法律が絡んでいます
祝日法=「国民の祝日の関する法律」といいます。
いわゆる祝日を規定している法律です。
昔はなかった休みが最近増えていますよね。
そもそもは、休日は「この日!」と決められていました。
しかし、そもそも休日が日曜日と重なることで実質休日が減ったように感じ、祝賀ムードがなくなるということで制定されたのが、「振替休日」でした。
1973年に「祝日が日曜日の場合はその翌日の月曜日を休日とする」と規定されています。
その後、1985年に制定されたのが、「2つの祝日に挟まれた平日を休日とする」とする「国民の休日」の規定です。
1998年には、成人の日が1月に第二月曜日に、体育の日が10月の第二月曜日に移動したことにより、「ハッピーマンデー制度」ができました。
2001年には、海の日と敬老の日が「ハッピーマンデー制度」の適用祝日になり、2007年には、もっと複雑になります。
「連続する祝日のうちどれか1日が日曜日重なった場合、は最後の祝日の翌日が振替休日となる」と改定されています。
もう複雑でよくわかりませんが、間違いなく休みの日は増え続けています。
休みが増えることで消費が増える、労働時間が減るということを期待しているのかもしれませんが、名ばかりの働き方改革が進みすでに労働時間は減少しています。
「プレミアムフライデー」などもその一環ですよね。
「即位日」をお祝いすることにはもちろん賛成ですが、単に休みを増やしたり、労働時間を減らす制度を作るだけでなく、企業の業務改革を後押しして、競争力があり、生産性の高い中小企業を創出する支援をすることのほうが重要ではないでしょうか。
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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