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2018年12月17日(月)

No.1564

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、徒然…
東名高速あおり運転の末に起こった、夫婦の死亡事件の判決が出ました。
懲役18年の実刑判決です。
検察は、23年の求刑をしたのですが、判決は懲役18年の実刑判決でした。
この判決が重いか軽いかということも重要なのですが、被告の行った
「執拗なあおり運転」→「高速道路上での強制停止」→「掴みかかった暴行」→「後続車による追突」→「死亡事故」という流れをどのように判断するかが争点になったものです。
感情的には、18年でも23年でも軽いと感じられる被告の行為ではありますが、それはさておき…
日本には「罪刑法定主義」という原則があります。
つまり、罪に問えるのは、「このような行為は罪であり、それに違反した場合このような刑罰に処せられる」ということがその行為の前に、法令として成立しているということが前提条件になるということです。
では、今回の場合はどうなのでしょうか?
この被告の一連の行為が危険運転致死傷罪に当たるかということが大きな論点になっていましたよね。
つまり高速道路上とはいえ、停止させた=運転していない状態で、この罪に問えるのかということです。
今回の判決は、
4回にわたる”あおり運転行為”は危険運転に当たる。
死傷という結果はこれらの妨害運転によっって現実化した。
高速道路上では車が停止した状況でも運転していると判断されるという検察側の主張は該当しない。
しかし、停止前のあおり運転と高速道路上での停止、死亡事故との因果関係はある。
その他、暴行罪、他の交通トラブルによる強要未遂2件、器物損壊1件もあわせた判決として実刑18年を言いわたしています。
難しいですね。
因果関係は認められるということではありますが、止まっている車で起こった事故が危険運転かというとその構成要件の拡大解釈という気もします。
しかし、被告の態度を報道から見ていると、反省の色はなく、刑期を終えても同じことを繰り返しそうな感情を持ったのは、私だけではないかと思います。
あらゆる場合を想定して法律を作る必要があるのでしょうが、なかなかそのようにはいかないかと思います。
まだまだ論争が続きそうです。
そこで疑問に思うのが韓国の法律です。
世論の高まりによって、「倫理的におかしい」行為があった場合、処罰されるということがあります。
日本が罪刑法定主義を厳格に適用しているのに対し、韓国では独自の自然法的なものがあります。
いわゆる「国民情緒法」と言われているものですが、国民感情や世論が司法に影響を及ぼすという性格があります。
私は法律の専門家ではないので、これ上詳しいことはわかりませんが、難しい問題ですね。
早く法律を改正して、このような事件の抑止効果になってほしいものです。
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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