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2018年12月18日(火)

No.1565

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、ニュースから…
今年もそろそろ年の瀬です。
年の瀬といえば、そうですふるさと納税!(笑)
そろそろ今年のふるさと納税も終わりに近づいています。
ふるさと納税やってますか?
最近は、多くのふるさと納税サイトが乱立し、テレビCMなども展開され、納税を煽っている感さえあります。
もちろん、サイトは各市町村のふるさと返礼品をプロモーションすることで納税額を増やす手伝いをしているわけですが、以前から気になっていたのがその手数料でした。
例えば10,000円のふるさと納税をする場合、その額のX%がサイトの成約手数料で取られて、カード決済の手数料が5%程度でしょうか?それらを取られた残りが自治体に渡るのだと思います。
そこから返礼品、送料、納税証明…などが必要経費ですね。
そこでニュースです。
「ふるさと納税驚きの実態 寄付額の10%超が”手数料”等でサイト業者へ」(東海テレビ)
10%を超えているんですね。
これもまたびっくりです。
税金の収受での手数料としては破格の手数料でしょう。
ただ返礼品という仕組みがある限り、サイトを宣伝し、そこに多くの自治体を集めないことには寄付も集まらない可能性が高いですよね。
しかし、これが多額の企業収益になっているとしたらこれはどうかと思ってしまいます。
では、実際のケースを見てみましょう。
佐賀県嬉野市では、ふるさと納税で26億7000万円を集めています。
約26億7000万の10%が手数料とすると、約2億6700万円がサイトに請求されます。
またカード会社の決済手数料が5%として、約1億3350万円がカード会社へ。
返礼品が最大65%のようですから、17億3550万円が返礼品に。
管理手数料や事務経費等が全体の1%として、約2670万円。
計算すると、(267,000-26,700-13,350-173,550-2,670)=50,730万円
つまり、26億円の寄付を集めたとしても、自治体が使える税額は5億円。
つまり、約20%しか手元に残らないという計算になります。
総務省は、ふるさと返礼品について、寄付額の30%を超えないということや、地場産品以外は好ましくないといったガイドを出してきましたが、過度な競争に、いよいよそれらの自治体は、ふるさと納税の対象外とする地方税法改正案を出そうと動いています。
今年の年末は、ふるさと納税が加熱しそうな気配も感じますね。
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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