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2019年02月01日(金)

No.1589

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
今朝も購読いただきありがとうございます。
で、今朝のコラムは…
ニュースから…
昨日、東京拘置所に逮捕拘留されているカルロスゴーン氏に対し、日経新聞が独占取材をしたとして、記事が出ていました。
拘置所に長く拘留されている容疑者は、多くの場合接見禁止命令が出され、弁護士以外が接見することはできないかと思い、調べてみると…
昨年11月22日のWSJには、WSJの記者が東京拘置所で接見禁止になっていると告げられたという記事がありました。
また、11月30日の産経新聞には、外国人容疑者は接見禁止となっても、弁護士のほかに、領事との面会は認められるとありました。
ゴーン氏には、駐日フランス大使、在東京ブラジル領事館総領事、駐日レバノン大使が面会したとありました。
ゴーン氏は、3つの国籍を持っていたんですね!
これも驚きです。
そして、昨年12月10日に金融商品取引法違反容疑で起訴、そして今年1月11日に特別背任の容疑で追起訴しています。
なので、今の状況は起訴後勾留状態ですから、被告人になっているんですね。
いずれにしても、容疑を否認しているので証拠隠滅の恐れがあるとして保釈請求を却下していますが、接見禁止は付いていなかったようですね。日経の粘りの成果なのでしょうか。
世界的に有名な経営者の逮捕、起訴はいろいろな波紋を呼んでいます。
ただ言えることは、厳正に日本の法律に則って粛々と手続きをされるしかないということです。
報酬が多すぎたとか、権限が大きすぎたとかいうことについては、規定で決められているのであれば、それはなんの問題もないと思います。問題の根幹は、経営者が企業を私物化していたかどうかというポイントに限られるのではないでしょうか。
私物化の定義もなかなかむずかしいものですね。
たとえば、過去に社用車をプライベートのゴルフに使ったりして問題になった経営者もいましたが、そのケースではプライベートの場であってもセキュリティの観点から考えると、そこに合理的な理由があれば問題ないのではないかと個人的には思います。
面会内容については、いろいろなメディアで報道されていますが、要は潔白であるということを主張されています。
今回の行為に違法性があったかどうかについては、これからの司法の場で明らかになっていくのでしょうが、日本の司法制度が国際的に注目を浴びるなど、多方面に影響がありそうですね。
引き続きいろいろな視点で見守っていきたいと思います。
今週はこの辺で!
では、いってらっしゃい!
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