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2019年07月16日(火)

No.1696

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
今朝は徒然…
最近、犯罪の容疑者を逃してしまうような案件が多いように感じます。
収監前の容疑者が逃走しても、逃走罪には問われないようですし、警察仕事の範疇ではないというケースも有るようです。
また、警察が容疑者の自宅を捜索するために訪れたところ逃走とか、警察から勾留中に逃走、検察から逃走、裁判時に逃走、四国の開放的処遇施設である松山刑務所大井造船作業場からの脱走などもありました。
いづれも、すぐに逮捕、拘束されることは無く、結果としては捕まっているものの、暫くの間逃げ回っているという事実がニュースになると、市民生活に不安を与えます。
小中学校が休校になったり、どこに逃げているか明確にならないまま、日本全国が不安になっているという状況です。
多分、捕まっていないとか、まだ犯罪として明らかになっていない凶悪犯罪者の数に比べれば、逃走や逃亡している犯罪者の数は明らかに少ないのでしょうが、逃げているという事実から不安が倍増しているのは間違いないと思います。
ちなみに平成30年版の「犯罪白書」をみてみました。
「保護観察対象者に対する措置」
の中に、「不良措置」という項目があります。
「仮釈放の取り消し」や、「刑の執行猶予の言い渡しの取り消し」について、
平成17年かr30年の合計値ではありますが、警察からの情報提供で発見された対象者は3,097人、保護観察所の調査で発見された対象者は、1,659人とありました。平成29年から30年の1年間で、242人増加しています。つまり、それ以上の犯罪者が刑期を満了しないで、法的手続きを経ないで生活しているということのようです。
もしこの数値が正しければ、想像以上にその対象者の多さに驚いています。
このままでは、日本もアメリカのように警察がもっと強制力を持って接することが必要になるような気もします。
残念ですが…
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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