貴社と貴社顧客の成功を同時に実現する「究極の顧客志向営業法」

坂本ビジネス塾
  • 業界別顧客志向対応法
  • コンサルティング
  • 研修コース
< 他の記事を読む

2019年08月19日(月)

No.1715

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
1週間のご無沙汰でした。
皆さん、お盆休みはいかがでしたか?
今年は日本列島に台風が上陸したり、猛暑によって、多くの熱中症患者が出たり、お台場海浜公園で行われる予定だったパラトライアスロンのテスト大会で大腸菌が基準値の2倍以上検出され、問題になったり…
なかでも多くの人が怒りと恐怖を覚えたのはこのニュースではなかったかと思います。
常磐道「あおり運転」指名手配の男を大阪で逮捕(NHK)
逮捕されたというニュースが昨日飛び込んできました。
何より、ドライブレコーダーに録画されていたあの運転は、危険運転としか言えません。
また、高速道路本線上で停止させての暴力行為も到底許されるものではありません。
しかもそれが、カーディーラーから試乗車として借りていた車であるのもそうですが、過去から、いろいろな場所であおり運転を繰り返し行っていたというのが、信じられません。
このような犯罪をどのようにして取り締まるのでしょうか?
危険運転致死傷罪という犯罪があります。
しかしこの罪は、危険運転によって相手に傷を負わせたり、死亡させたりした場合にのみ適用されます。
例えば今回のケースに適用させることはできないものでしょうか?
危険運転した結果として、相手に傷を負わさたのではなく、高速道路上に停止させた上で暴行に及んでいますから適用はなかなか難しいのかもしれません。
だからこそ、今回の指名手配の罪状は、傷害となっているのだと思います。
以前、東名高速道路上であおり運転の末に本線上に停止させて暴行、後続のトラックに追突されて亡くなった事件がありました。
その時の判決では、危険運転致死傷罪を適用し懲役18年の判決を言い渡しています。
弁護側は控訴しているのですが、これも危険運転致死傷罪に当たるのかはとても微妙であると思っています。
もちろん厳罰に処してほしいのですが、それを罰する罪状がないのは問題であると思います。
あおり運転に対する法整備をとにかく急ぐことが必要であるのは間違いありません。
ただし、煽られていると感じるのは、個人の感覚でしかありません。
車間距離、追随している距離、スピード、進路妨害、恐怖を感じる…
いろいろな要素が複合するのでしょうが、これを規定するのはなかなか難しいですよね。
追越車線上を制限速度を大きく下回って運転している車を抜くのに、追走していても「あおり運転」と捉えられてしまうこともあるかもしれません。
高速道路だけでなく街中を運転していても、危険な運転をしている車は多く見かけます。
どのように法整備するかもそうですが、まずは法による抑止力を優先することが必要な気もします。
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
##この記事が気に入ったら“いいね“をお願いします#

< 他の記事を読む