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2019年12月26日(木)

No.1803

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
今朝はニュースから!
皆さんは、「国会議員の不逮捕特権」をご存知でしょうか?
これは、「日本国憲法 第50条」に規定されているものなのですが、
1.国会議員は原則として国会の会期中逮捕されない。
2.会期前に逮捕された議員でも、議院の要求があれば会期中は釈放される。
というものです。
なぜ、国会議員はこれほどまでに守られるのでしょうか?
1.国会議員は国民の付託を受けているからその活動を保障するということ
2.議院の自律性を保証するということ、
3.政局が混乱している場合に起こりうる議院の職務執行を妨害するための不当な逮捕に対抗するため
といった理由によるものです。
「秋元議員を逮捕、IR参入巡る収賄容疑 東京地検」(日経)
昨夜のニュース番組では、この話題が多く語られていました。
IR=カジノを含む統合型リゾートの誘致が激しくなってきています。
その中で、参入を目指していた中国企業である「500ドットコム」が、IR担当の内閣府副大臣などを努めていた秋元議員にIR実施法案などの情報を求めて賄賂の授受があったとしてのものです。
不逮捕特権があるのに、なぜ逮捕されたのでしょうか?
とても絶妙なタイミングであったと言えます。
そもそも、国会議員が逮捕されたのは、10年ぶり、あっせん収賄容疑では17年ぶりの逮捕となりますから、逮捕のための証拠固めに多くの時間を費やし、確実に起訴できるような準備をしているはずです。
また、臨時国会の会期終了が12月9日でした。
そして通常国会の召集日が1月20日ですから、不逮捕特権の及ばない時期なんです。
また、25日の東京地検による逮捕ですから、最大で20日間の勾留により、起訴されるという流れになります。
その期間内に国会はまだ召集されていません。
不逮捕特権の及ばない期間に逮捕しているんですね。
IRは、国が推進する事業です。
多くの利権を生む事業であるからこそ、そこに不正が入ることは許されません。
このようなことが繰り返されないように、しっかりと捜査し、正してほしいと思います。
今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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