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2020年03月06日(金)

No.1846

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
今朝は、ニュースから…
イオン東雲店のトイレットペーパー山積み販売はなかなか壮観ですね。
買い占めに走る人たちの度肝を抜く圧巻の陳列と、お一人様10個(120個)限りというウイットに富む表示。
まさに、「いくらでも買ってください。いくらでも在庫はありますよ」
という宣言に等しいものですね。
買う気も失せるこの戦略は、まさに秀逸であったと思います。
で今朝は、全く違うネタなのですが…
「JARACに敗訴で控訴 著作権使用料巡り音楽教室側」(KYODO)
以前、このコラムでも取り上げました。
JASRACが音楽教室で教えるために使っている楽曲について著作権料を徴収するというものです。
JASRACの事業の目的にはこうあります。
「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること」
最終的な目的としては、「音楽文化の普及発展」であるはずです。
音楽教室は、音楽の普及発展に努めている事業体であるはずなのですが…
しかし、一審の東京地裁は、JASRAC側の主張を認め、原告の訴えを退けています。
JASRACのHPには主な争点としてこうあります。
1.音楽教室事業の遂行過程における音楽著作権物の利用主体は誰か?
2.音楽教室での演奏は「公の演奏」か?
3.著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏とは?
1,演奏しているのは講師であるはずなので、通常は講師から徴収するのが筋なのでしょうが、今回は事業主体者からの徴収としています。
2,1人でも生徒が聞いていれば公衆である聞き手とし、公の演奏となるようです。
3.つまり、個人レッスンで「こう弾くのよ」といって音楽を奏でてしまえばその時点で”チャリーン”となります。
著作権を守り、製作者、創作者の権利を保護することには大賛成ですが、なんだか音楽教育や、音楽振興を阻害するような気がしてなりません。
結局、「音楽が好きである」「音楽をより楽しみたい」「演奏って楽しい」という人を増やすことが重要なのだと思いますが、なにか本末転倒な気がします。
新聞などの著作権については、学校教育などでの複製による二次利用は、出典を明確にすれば認められてますよね?
「なんだかなぁ…」という気がします。
原告は、知的財産高等裁判所に控訴するようですので、徹底的に争ってほしいものです。
今週はこの辺で!
では、いってらっしゃい!
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