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2020年06月05日(金)

No.1902

おはようございます!
ストラコム 坂本です!
今朝は、ニュースから…
昨日の東京都の新規感染者数は、28人でした。
街に出ると、人出がかなり多くなってきたことに気づきます。
帰りの電車でも、道路も混雑がでてきています。
マスク姿の人が多いものの、マスクをしていない人も結構見かけるようになってきていますね。
まだまだ気を引き締めなければ…
さて今日の話題ですが…
パワハラ、セクハラ、マタハラ…
いろんなハラスメントがあります。
昔は上司が、部下を怒鳴りつけたりするのは当たり前のような風潮がありました。
また、権力を振りかざして部下に言うことを聞かせる上司も昔はありました。
そんな経験のある方も多いかと思います。
「”パワハラ防止法”が6月1日から施行…労働者と企業はどう変わる?厚労省に聞いた」(FNNプライムオンライン)
パワハラ防止法=「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の改正です。
まず前提として、「職場におけるパワハラ対策が事業主の義務になった」と言うことが大きな改正点です。
パワハラの定義としては、
1)優越的な関係を背景とした言動であって
2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3)労働者の就業環境が害されるもの
 の3つの要素を満たすものとされました。
また類型化された6つの行為が明らかになっています。
1)身体的な攻撃
2)精神的な攻撃
3)人間関係からの切り離し
4)過大な要求
5)過小な要求
6)個の侵害
定義されても明らかにそれに当たるとい得るかどうか判断が難しいかもしれません。
また、「客観的にみて業務上必要かつ、相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導の場合は該当しない」「個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得る」
ともされています。
確かに守ろうとすると、それを逆手にとって騒ぎ立てれば適用されると考える人も出てきますから、全てをパワハラと捉えるのはなかなか困難なことであると思います。
しかし、守るべき人が守れなくなるとそれはそれで問題です。
コロナの影響で顔を合わせての会話ができにくくなってはいますが、オンライン、オフライン、同期、非同期…こんな環境だからこそ、従業員と経営者のコミュニケーションの密度がより重要になりそうですね。
ちなみに改正労働施策総合推進法は、大企業では6月1日から、中小企業では2022年4月1日から適用されます。
第二派、第三波の感染を防ぐには、基本的な活動をするしかありません。
ソーシャルディスタンスを守ること、
3つの密の回避
うがい、手洗い、マスクの着用
そして極力テレワーク。
私達がやるべきは、基本ですができることを確実に行うことです。
今朝はここまで!
では、今日もお元気で!
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