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2020年08月28日(金)

No.1956

おはようございます!
坂本です!
今朝は、ニュースから…
昨日の東京都の新規感染者数は、250人でした。
また、東京都の小池都知事は東京23区内のアルコールを提供する飲食店に、9/1以降も22時までの営業自粛を求めました。
期間は15日までということですから、細切れ状況になりつつありますね。
協力する飲食店には一律15万円の協力金を支給するということです。
都の時短要請は今月3日から開始されていますから、特別区内では延長、それ以外は解除ということですね。
パチンコの時のように、営業している地域へ移動して飲むということもありそうですね。
それによって結局感染が横に広がらないようにして欲しいものです。
さて今朝の話題は…
「岡口判事を戒告 懲戒、異例2度目ーFBに不適切投稿・最高裁」(JIJI.com)
岡口判事といえば、2018年に行ったTwitterへの投稿が、裁判の当事者の感情を傷つけたとして、分限裁判において戒告と決定され、懲戒処分を受けています。
分限裁判とは、「裁判官分限法」という法律に基づき行われるものですが、「裁判官の免官と懲戒手続きについて規定されている法律」です。
似た法律として、「裁判官弾劾法」という法律もありますが、この法律は「裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続き」について規定されています。
裁判官は、憲法78条によって、その身分を保障されています。
「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができない場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒機関がこれを行うことはできない」
とあります。
つまり、裁判官を罷免するためには国会による「弾劾裁判所」でなければならないのですが、「分限裁判」で懲戒を行うのは、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所等の判事に関しては高等裁判所、最高裁判所、高等裁判所の判事に関しては最高裁判所で行うと規定されています。
岡口判事は、2018年10月に最高裁においてTwitter への投稿を理由として戒告と判断されています。
今回は、Facebookに同事件の遺族に対し投稿、その後謝罪文を投稿、削除を行なったとしていますが、今回も最高裁の分限裁判において戒告とする決定をされています。
過去に2度の懲戒処分を受けた裁判官は3名とのことですので、異常な事態とも言えるでしょう。
裁判官は、多くの個人情報、犯罪に対する情報、そのバックグラウンド、それらを判断するための法律などを良心に従って誰の影響も受け図に判断することを求められています。
憲法76条3項では、「すべて裁判官は、この良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」とあります。
今の時代、SNS等を通じて自分の意見や主張を発信することが簡単にできるようになっています。
今の時代でなければ、このような事態にはならなかったのでしょうが、一度投稿されてしまったものは簡単には消せない、消えないものです。
このコラムも、投稿するには、記事だけには惑わされないよう、調べられる限りいろいろな情報を精査し、自分の意見を加えた上で投稿しています。
新型コロナの影響で、多くの人がSNSやYouTubeなどを活用するようになってきています。
もし、SNSへの投稿をしたいのであれば、そのような立場になったうえで、実行して欲しいものです。
まだまだ続くコロナ禍の中、私たちがすべきは、引き続き基本的なことを確実に行い、感染拡大を抑制する努力をすることに他なりません。
ソーシャルディスタンスを守ること、
3つの密の回避
うがい、手洗い、マスクの着用
コンタクトトレーシングアプリの利用
そして極力テレワーク。
まだまだ我慢の日々は続きますが、気を抜かずに徹底していきましょう!
今朝はここまで!
では、今日もお元気で!
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