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2017年10月16日(月)

No,1285

おはようございます!
ストラコム坂本です!
今朝は、ニュースから…

大手で有名な弁護士事務所が業務停止処分を受けました。
テレビCMで名前を知っている人も多いでしょう。

「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で」(日経)

「事実と異なる宣伝を繰り返した」というのがその理由です。

アディーレが、借金の過払い金返還請求の弁護をしていたことはご存知のとおりです。

着手金を無料にしたり割引にするキャンペーンを約1ヶ月毎に約5年継続していた行為が、キャンペーンではなく、景品表示法違反の容疑というのがその理由です。

2ヶ月間の業務停止になると、現在進行中の裁判や相談などがすべて途中で止まってしまいます。

弁護士会が業務停止を訴えること自体になんの問題もないのですが、そこを頼って来ている被害者は、どうすればいいのでしょうか?

所属弁護士が依頼者と委任契約を結び直せば、裁判などを継続することは可能のようですが、裁判が始まる前、相談している人たちにとっては、いきなり頼みの綱を来られた感じになるのかもしれません。

良し悪しではなく、業務停止にするならするで、その受け皿を提供するようなことは出来ないものでしょうか?

「結局苦しむのは一般消費者」というのもどうにかしてほしいものです。

今朝はここまで!
では、いってらっしゃい!
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